最終更新日:2024年09月20日
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電子証明書は、契約番号毎に各工事に所属する個人に対して発行されるため、システムを利用する方、全員の取得が必要です。逆に言えばシステムを利用しない方については取得は不要です。
具体的な申請数については、書類を作成する(データを入力する)方を、入力するデータ量や利用頻度をもとに決定し、その方の取得申請を行ってください。
なお、工事情報共有・保存システムについては、書類を監督員等に提出することができるのは、現場代理人だけです。従って、現場代理人は必ず電子証明書を取得する必要があります。