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最終更新日:2024年04月08日

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FAQ番号:2 | 最終更新日:2023/11/07
工事情報共有・保存システム、工事記録収集システムを利用するためには、認証局の発行した電子証明書が必要です。

電子証明書は、契約番号毎に各工事に所属する個人に対して発行されるため、システムを利用する方、全員の取得が必要です。逆に言えばシステムを利用しない方については取得は不要です。

具体的な申請数については、書類を作成する(データを入力する)方を、入力するデータ量や利用頻度をもとに決定し、その方の取得申請を行ってください。

なお、工事情報共有・保存システムについては、書類を監督員等に提出することができるのは、
現場代理人だけです。従って、現場代理人は必ず電子証明書を取得する必要があります。

電子証明書の新規発行申請とは? 〜受注者編〜
現場代理人が交代になりました。どのような手続きが必要ですか。
電子証明書を共有することは可能ですか?<受注者>
電子証明書についておしえてください。
電子証明書の発行申請の手続きがわかりません! 〜受注者編〜
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