確定保険金額(増加保険金額)より払込保険料残額が大きい場合は、課税されません。
たとえば・・・・・・
ご契約事例
商品名:生涯プレミアム・ジャパン
一時払保険料(=基本保険金額):1,000万円
追加率:1.0%
追加額=基本保険金額×追加率=1,000万円×1.0%=10万円

このように、受け取る金額分だけ、一時払保険料から「必要経費として使用できる一時払保険料」を差し引いていく計算となりますので、ご契約の途中で基本保険金額の減額などをされない限り、100年目分の受け取りまでは課税が生じない仕組みです。(101年目以降の受け取り分につきましては、その全額が課税対象額となります)
もし仮に、上記の事例で10年経過後、確定保険金額の受け取り後に解約をされたとしますと、その場合の解約払戻金額(例として953万円とします)に対する課税(一時所得)は以下の通りとなります。
課税一時所得=(解約払戻金額−必要経費−特別控除額)×1/2
=(9,530,000円−9,000,000円−500,000円)×1/2
=15,000円
上記の通り、15,000円に対して所得税(一時所得)および住民税が課税されます。