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最終更新日:2023年11月29日
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FAQ番号:492 | 最終更新日:2023/03/30 |
解約手続に必要な書類を説明してほしい(ご契約者さまが既に逝去された場合)。 |
解約手続は解約払戻金支払額総額によって以下の書類が必要となります。
1.ご請求時の解約払戻金支払総額が1,000万円超の場合 ご契約者さまの相続人全員からのご請求が必要です 相続人全員の戸籍抄本または戸籍の一部事項証明書、印鑑証明書および弊社所定の念書
2.ご請求時の解約払戻金支払総額が1,000万円以下の場合 相続人代表者1名と連帯保証人1名によるご請求にてお取扱いたします 相続人代表者1名および連帯保証人1名の戸籍抄本または戸籍の一部事項証明書、印鑑証明書および弊社所定の念書
3.ご請求時の解約払戻金支払総額が500万円以下の場合 相続人代表者1名によるご請求にてお取扱いたします 相続人代表者1名の戸籍抄本または戸籍の一部事項証明書、印鑑証明書および弊社所定の念書
詳細につきましては、弊社「お客様サービスセンター(0120-301-396)」へお問合せください。 |
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